【下級裁判所事件:貸金業法違反,出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及 び犯罪収益の規制等に関する法律違反/広島高裁岡山支部/平29 1・11/平28(う)60】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(無登録貸金業の犯罪収益仮装の罪)被告事件にかかる犯罪収益の没収につき,関係証拠から当該没収すべき財産が高金利受領罪等による犯罪被害財産であると認定できる場合は,同法13条1項ではなく,同法13条3項2号によって没収することができるものとなり,これを没収するときには同法18条の2により判決主文に犯罪被害財産である旨を示さなければならないとした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/086526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86526