Archive by month 5月

【下級裁判所事件:観察処分期間更新決定取消請求事件/ 京地裁/平29・9・25/平27(行ウ)331】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/087712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87712

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・26/ 29(ワ)5423】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章20る別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(以下「原告商標権1原告各商標権原告商標1原告各商標1被告商品1被告各商品販売販売等原告各商標権2,5ないし8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)旨主張するとともに,原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用した商品を譲渡又は譲渡のために展示したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき,選択的に,損害賠償として,108万1490円(商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額),108万1490円(信用毀損等による無形損害額)及び21万6298円(弁護士費用)の合計237万9278円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/087711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87711

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