要旨(by裁判所):
被告人に対する現住建造物等放火の事案において,火災の原因が被告人の放火行為によるものか,仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/088833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88833
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概要(by Bot):
本件は悪質な犯行であるといわなければならない。そして,被告人Aは,中国人実業家らから報酬30万円で牛の受精卵等を依頼され,これを不正に輸出することとして,被告人Bを実行役として勧誘し,同被告人
に必要な指示をするなど,本件において主導的な役割を果たしている。また,被告人Aは,中国人実業家らの依頼に応じることが本業(肉の輸出等)の商機に繋がるものと考えて本件犯行に及んだというが,そのような犯行動機に酌むべき点は見当たらず,その責任は総じて重い。他方で,被告人Aには,見るべき前科はないこと,本件犯行を認めて反省の弁を述べていること,取引先でもある友人が出廷して被告人の更生に協力する旨述べていることなど,有利な事情も認められる。また,被告人Bは,従属的な立場にあったとはいえ,実行役として本件犯行の遂行において重要かつ不可欠な役割を果たしており,その責任は決して軽視できない。また,被告人Bは,本件に及んだ理由につき,3万円の報酬目当てというよりは,友人である被告人Aの役に立ちたかったなどと述べるが,いずれにせよ本件犯行の動機として,酌むべき点があるとはいえない。他方で,被告人Bについても,これまで前科前歴がないこと,本件犯行を認め,二度と犯罪は行わない旨誓うなど反省の態度を示していることなど,有利な事情が認められる。そこで,以上の事情を考慮し,被告人両名に対して,その役割等に応じて,それぞれ主文のとおりの懲役刑に処した上,いずれも社会内で更生する機会を与えるため,その刑の全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/088832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88832
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