【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/札幌地裁/ 和元・6・25/平30(わ)883】

要旨(by裁判所):
被告人に対する現住建造物等放火の事案において,火災の原因が被告人の放火行為によるものか,仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/088833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88833