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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10072】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は原告による商標使用の有無である。
1本件商標
原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。原告は,奥西木工株式会社(以下「奥西木工」という。)から,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を譲り受け,その旨の移転登録(受付年月日:平成27年5月19日)を経由した。 (1)登録番号 第4604203号
(2)出願日 平成12年7月4日
(3)登録日 平成14年9月13日
(4)更新登録 平成24年9月18日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第20類家具
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成30年3月5日,商標法50条1項に基づき,本件商標について,商標登録取消しの審決を求める審判(以下「本件審判」という。)の請求をし,同月20日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2018300132号事件として審理した上,令和2年4月28日,「登録第4604203号商標の商標登録を取り消す。」との審決をし,その謄本は,原告に送達された。 3審決の理由の要点
(1)原告は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に本件商標を使用したことを立証するために,平成27年7月末から平成30年3月の期間に作成した各チラシ及び平成27年3月21日23日,同月28日30日を売出日とするチラシを提出する。しかし,本件商標は,全体が一様に朱色をもって広告チラシを縮小した構成からなり,その上部には,上が欠けた円図形の内側に将棋の駒様の図形を配し,「京都最大の家具専門店奥西木工の魅力あるキズもの」,「キズ物市,大放出,大処分,家具」等の文字を書し,また,下部には矢印と共に「うら面へつづく」,白抜き文字で「奥西木工」等の文字を表示してなるところ,上記構成から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/089881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89881

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【下級裁判所事件:年金減額改定取消請求事件/東京地裁/ 2・9・23/平27(行ウ)328】

事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給者である原告ら(各原告が受給していた年金の種類及び額については,別表1「年金支給額等一覧表」の「従前の額(円)」欄記載のとおり。)が,平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣が行った原告らの年金額を減額する旨の改定(以下「本件各処分」という。)につき,平成24年改正法は憲法13条,25条及び29条並びに経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)に違反しており,平成25年政令は内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって,いずれも無効であり,平成24年改正法及び平成25年政令に基づく本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/880/089880_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89880

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