【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10072】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は原告による商標使用の有無である。
1本件商標
原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。原告は,奥西木工株式会社(以下「奥西木工」という。)から,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を譲り受け,その旨の移転登録(受付年月日:平成27年5月19日)を経由した。 (1)登録番号 第4604203号
(2)出願日 平成12年7月4日
(3)登録日 平成14年9月13日
(4)更新登録 平成24年9月18日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第20類家具
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成30年3月5日,商標法50条1項に基づき,本件商標について,商標登録取消しの審決を求める審判(以下「本件審判」という。)の請求をし,同月20日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2018300132号事件として審理した上,令和2年4月28日,「登録第4604203号商標の商標登録を取り消す。」との審決をし,その謄本は,原告に送達された。 3審決の理由の要点
(1)原告は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に本件商標を使用したことを立証するために,平成27年7月末から平成30年3月の期間に作成した各チラシ及び平成27年3月21日23日,同月28日30日を売出日とするチラシを提出する。しかし,本件商標は,全体が一様に朱色をもって広告チラシを縮小した構成からなり,その上部には,上が欠けた円図形の内側に将棋の駒様の図形を配し,「京都最大の家具専門店奥西木工の魅力あるキズもの」,「キズ物市,大放出,大処分,家具」等の文字を書し,また,下部には矢印と共に「うら面へつづく」,白抜き文字で「奥西木工」等の文字を表示してなるところ,上記構成から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/089881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89881