事案の概要(by Bot):
本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標に係る指定商品の一部に関して本件商標が商標法4条1項11号(他人の先願登録商標との同一又は類似)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
1本件商標
原告は,次の本件商標の商標権者である。
①登録番号 第5244937号
②出願日 平成20年11月28日
③登録日 平成21年7月3日
④商品及び役務の区分並びに指定商品 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮
第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物」についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号)。被告主張の無効理由は,本件商標は下記引用商標と外観において類似し,指定商品において同一又は類似するから,商標法4条1項11号に該当する,というものである(無効理由として同項10号も挙げられたが,審決がその点について判断していないので,その説明は省略)。被告は引用商標の商標権者である。特許庁は,平成24年12月3日,「本件商標の指定商品中,第25類『被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,履物』」についての登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月13日に原告に送達された(本件訴訟提起日・平成25年1月10日)。
3審決の理由の要点
【引用商標】
①登録番号 第5155384号
②出願日 平成18年10月30日
③登録日 平成20年8月1日
④商品及び役務の区分並びに指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701104056.pdf
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