【★最判平24・9・7:住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件/平23(あ)670】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力

2前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120907162323.pdf



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