事案の概要(by Bot):
被告は,地下水資源の保護を図るため,忍野村地下水資源保護条例を制定し,井戸を設置しようとする者は村長の許可を受けなければならないこと,施行の際,現に井戸を使用している者は村長に届け出なければならないこと,当該届出をした者は許可を受けたものとみなすことなどを定めた。本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し,本件土地内の井戸を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,競売によって本件土地を取得した原告が,被告が原告の飲料水販売目的での地下水採取権の存在を否定したことに関して,Aの前記条例に基づく届出により飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされ,その地位を原告が承継取得したと主張して,被告に対し,飲料水販売目的での地下水採取権の存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911160944.pdf
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