【下級裁判所事件/甲府地裁/平24・5・22/平21(ワ)670】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告の製造した石油ストーブを使用中にストーブが異常燃焼し,原告の自宅を全焼させて居合わせた者2名が死亡する火災が発生したことについて,原告が,前記ストーブには燃料供給タンクの蓋が完全に閉まらずに使用中に灯油漏れが生じる欠陥が存在したところ,前記火災は,その欠陥によって漏出・気化した灯油にストーブの炎が引火したことで発生したものであるなどと主張して,被告に対し,製造物責任法2条2項及び3条に基づき,1億8756万8000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,前記火災は石油ストーブの欠陥に起因するものではなく,原告が燃料供給タンクに誤ってガソリンを入れたことが原因であるとして,責任の有無等を争っている。なお,原告は,石油ストーブに誤ってガソリンを給油し,火災を発生させて2=1!
B$BL>$N;`http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911161258.pdf



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