事案の概要(by Bot):
本件は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社(以下「被告会社」という。)が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社の代表取締役である被告Aがその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった旨主張し,被告会社に対し,専用使用権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めるとともに,被告Aに対し,会社法429条1項,430条に基づき,被告会社と連帯して損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120801093155.pdf
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