事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,「被告A」を「A」と改め,その他の当事者ないし関係者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。なお,以下,被控訴人MFI社ら及びAを総称して,「被控訴人ら」という。
1 本件は,原審において,控訴人が,本件特許権に係る本件専用実施権の権利者である被控訴人MFI社との間で,同専用実施権に係る特許侵害者との間の通常実施権の設定に関する交渉等の業務委託を目的とする本件業務委託契約を締結し,契約金として1000万円を支払ったことを前提に,①同契約の締結において被控訴人MFI社,同被控訴人代表者である被控訴人Y及び本件特許権の特許権者であるコネットの当時の代表者であったAから特許権及び専用実施権の内容等について欺罔されたと主張し,被控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償請求として,連帯して,契約金に相当する損害金1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,また,②本件特許権のうち,本件特許権1が無効審決の確定により無効となったことから,本件業務委託契約は控訴人の意思表示に錯誤があったとして,その無効を主張し,被控訴人らに対し,連帯して,不当利得返還請求として,契約金1000万円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人らぁ
砲弔①す義平夕臘イ竜醇┨坩戮❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸掘に楫鏘般外兮濇戚鵑猟祈襪砲弔①す義平佑砲修亮臘イ坊犬觝璉蹐❹△辰燭箸惑Г瓩蕕譴覆い箸靴董す義平佑寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴燭燭瓠す義平佑ⅳ業酬茲鯢塢類箸靴胴義覆靴拭9義平佑蓮じ業酬荼紂\xA4Aと訴訟外で和解し,当審において,Aに対する訴えを取り下げたほか,被控訴人MFI社らに対する契約金1000万円の不当利得返還請求の原因として,双務契約における危険負担について規定した民法536条1項の適用を追加して主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808114026.pdf
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