事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙製品目録記載の製品(被控訴人製品)を製造し,譲渡し又は譲渡の申出をしている被控訴人の行為は,控訴人の本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,(イ)同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄,(ウ)不法行為に基づき,11億0100万円の損害の一部として3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年7月3日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,①被控訴人は,本件特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得し,本件特許の優先権主張日に現に日本国内において本件特許発明2の実施である事業をしていたことが認められるから,本件特許発明2に係る本件特許権について,先使用による通常実施権を有するものというべきである,②\xA1
仮に,被控訴人製品について特許法104条に基づく推定が及ぶとすると,被控訴人は,本件特許発明1に係る本件特許権についても,先使用による通常実施権を有することになるというべきであり,逆に,この推定が及ばないとすると,本件では,他に,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であることに関する主張立証はないから,いずれにしても,被控訴人製品が本件特許発明1の方法により生産した物であるとは認めることができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却した。このため,控訴人が原判決を不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809152117.pdf
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