【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平24・8・9/平23(ネ)10057】控訴人:テバジョジセルジャールザートケ/被控訴人:(株)東理

事案の概要(by Bot):
1以下,控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」と表記する。また,原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。
2原審の経過は,以下のとおりである。本件は,発明の名称を「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」とする特許権(本件特許権)を有する原告が,被告製品の輸入及び販売行為は,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求める事案である。
原審は,被告製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属すること(当事者間に争いがない)を前提とした上で,本件訂正発明は乙5発明と技術常識とを組み合わせることによって,当業者が容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審決により無効にされるべきものであると判断して,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告が,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120809153907.pdf



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