事案の概要:
本件は,原告が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,被告に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,① 原告を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,② 団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③ 同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702110616.pdf
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