裁判所の判断(by Bot):
本件訂正審判請求に係る訂正は,①請求項1の特許請求の範囲を減縮し,②請求項2の特許請求の範囲の記載を減縮された請求項1の特許請求の範囲の記載に整合させ(明瞭でない記載の釈明),③請求項3,5を削除して訂正前の請求項4,6ないし8をそれぞれ繰り上げ,④訂正前の請求項4の特許請求の範囲を減縮し,⑤訂正前の請求項6ないし8の特許請求の範囲の記載を上記請求項の削除に整合させる(明瞭でない記載の釈明)ものであるところ,特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がされたものとみなされ(平成14年法律第24号「特許法等の一部を改正する法律」附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法128条),したがって,本件訂正審決前の特許請求の範囲に基づいてされた第二次審決は,結果的に発明の要旨如
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当裁判所は,この要旨認定の誤りにもかかわらず進んで本件特許に係る発明の無効理由の有無について本件訴訟で審理判断するのは相当でないと認め,本件無効審判請求の審理のため,第二次審決を取り消すこととする。訴訟費用負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法62条を適用。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702135054.pdf
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