事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】ターザン(標準文字)
・登録 第5338568号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890013号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって標
章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702142808.pdf
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