事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「開蓋防止機能付き密閉容器」とする本件特許権の特許権者であり,かつ,包裝用容器に係る本件意匠権(意匠登録第984276号)の意匠権者であるが,被控訴人(被告)らの製造・販売に係る別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録記載の被告製品が本件特許権又は本件意匠権を侵害していると主張し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として,被控訴人酒井容器株式会社及び被控訴人マルイ裝株式会社に対してはそれぞれ2500万円,被控訴人
明太化成株式会社に対しては5000万円の各支払を求めた。なお,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録に記載された被告製品のうち,被控訴人酒井容器株式会社は品番Kで始まる製品を製造し,被控訴人明太化成株式会社は品番Pで始まる製品を製造し,被控訴人らはいずれも全製品を販売している。なお,イ号製品については特許権,意匠権の双方の侵害が主張され(選択的併合),ロ号製品については特許権侵害のみが主張されている。
2原判決は,被告製品について,本件発明(本件特許権に係る発明)の構成要件を充足せず,本件意匠とも類似しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702153512.pdf
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