【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10266】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,審決の相違点(3)に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願明細書の記載等
ア 特許請求の範囲の記載本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ 本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【0031】本発明によるタイマー依存型衝突防止方法を説明するフロー図を図4に示す。このフロー図の検討は,ファックス機器と衝突防止回路間の通信に集中している。最初に,ファックス機器は送信元のファックス機器でも送信先のファックス機器でもよい。【0032】本発明は開始状態100から始まる。アイドリングしてファックス機器からのメッセージを待っている間に,本発明は連続的にポーリングして,ステップ102でファックスからのメッセージが受信されているか否かチェックする。・・・」
「【0033】本発明は,自身がファックス機器からメッセージを受信していると判断したら,ステップ104でそのメッセージが完全に受信されるまで待つ。これで,このファックス機器はそのメッセージに対する送信元ファックス機器であると見なされる。メッセージ全体を受信したら,本発明は,そのメッセージがファックス機器によって繰り返されるか否か,ステップ106でそのメッセージの状態をT.30ファッ
12クスプロトコルに基づいて分析することによって決定する。メッセージが繰り返されない場合,本発明はいかなる機能も実行せず,ステップ102に復帰する。本発明がそのメッセージを繰り返すと決定したら,本発明はステップ108で衝突タイマーを最短繰り返し間隔未満の所定の時間に設定する。この好ましい実施形態では,衝突タイマーは2.50〜2.55秒の時間に設定される。最も好ましい実施形態では,衝突タイマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703113349.pdf



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