【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10283】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用発明及び周知技術に基づき容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について併せて検討する。
1 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,直列式動力又は並列混合式動力の稼働能力を有し,直列式動力は,エンジンにより発電機を駆動し,発電エネルギーによってモーターを駆動して負荷を駆動し,並列混合式動力は,エンジン動力より負荷を直接に駆動でき,低負荷のとき,直列式動力として稼働し,中負荷のとき,エンジン動力より駆動し,さらに,充放電装置を取りつけ,エンジン駆動が停止された場合,充放電装
17置の電気エネルギーによりモーターを駆動する直列・並列二動力混合方式の駆動系統であって,エンジンを主動回転動力源とするとき,エンジン動力より負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有し,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式駆動系統の構造に係る発明である。すなわち,本願発明の特許請求の範囲に「(10)前記駆動系統に前述した全て又は一部の機能を有し,」と記載されていることに照らすならば,本願発明は,エンジン動力により負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有することで,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式の駆動系統を採用した発明であると理解できる。したがって,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114129.pdf



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