【知財(特許権):特許権侵害差止等反訴請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10060】控訴人:(株)エルフ/被控訴人:(株)フレスコーヴォ

事案の概要(by Bot):
以下,略語は,原判決と同一のものを用いる。
原告は,発明の名称を「地盤改良機」とする本件特許権1,発明の名称を「地盤改良工法」とする本件特許権2を有する。原告は,被告に対し,被告物件(別紙物件目録記載の地盤改良機)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づきその製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づきその廃棄等を求め,また,被告方法(別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法〔イ号方法〕及び別紙ロ号方法目録記載の地盤改良工法〔ロ号方法〕の総称である。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権2につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法蹴\xA1
定定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,被告物件は,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえない,被告方法(イ号方法,ロ号方法)は,いずれも本件発明2の技術的範囲に属するとはいえ
ないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。原告は,原判決を不服として控訴し,第1記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114851.pdf



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