【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10085】控訴人:X/被控訴人:ジロー(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする本件意匠権(原判決2頁14行目ないし19行目記載の意匠権)を有する。原告は被告に対し,被告製品(別紙イ号物件目録記載の製品)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の有する本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた。原判決は,本件登録意匠(本件意匠権の登録意匠)と被告意匠(被告製品の意匠)とは,需要者の注意を惹きやすい部分である把持部分の形状,取付基部の形状,調整用ボルトの形状,補強板の有無等において差異があり,これらの差異により,上記各部分において異なる美感を与えるものであるのみならず,全体的に観察しても,本件登録意匠は,全体的に角張った,しっかりとした印象を与えるのに対し,被告意匠は,全体的に丸みを帯びた,ソフトな印象を与えるものであり,両意匠は全く異なっぁ
唇嫋⊋ż縕未鰺④垢襪發里版Г瓩蕕譟と鏐隶嫋△繁楫鐡佻唇嫋△箸藁犹漚靴覆い箸靴董じ狭陲寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴拭8狭陲蓮す義覆掘ぞ綉㌢\xE81記載の判決を求めた。なお,原告は,原判決において原告が敗訴した損害賠償金2000万円及びその遅延損害金の支払請求については,一部である200万円及びその遅延損害金の支払請求部分についてのみ控訴した(上記第1の第4項参照)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703120615.pdf



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