【知財(特許権):/東京地裁/平24・5・31/平23(ワ)37073】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,沖電気工業株式会社(以下「沖電気工業」という。)が出願し,その出願人名義が被告に変更された特願2001−178618号(以下「本件出願」という。)の発明(以下「本件発明」という。)の特許を受ける権利が原告に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,平成6年4月に沖電気工業に入社し,半導体事業部門に配属された後,平成20年10月1日,同社の事業部門の一部門が同社を新設分割会社,被告を新設分割設立会社とする新設分割(以下「本件新設分割」という。)により被告に分割されたことによって沖電気工業の労働契約を承継した被告の従業員となった。その後,原告は,平成21年4月10日,被告を退職した。
イ被告(旧商号・「OKIセミコンダクタ株式会社」,平成23年10月1日現商号に商号変更)は,平成20年10月1日に本件新設分割により設立された,半導体並びに各種電子部品の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件出願の経緯等
ア(ア)沖電気工業は,平成13年6月13日,発明の名称を「半導体記憶装置およびその製造方法」とする発明(本件発明)につき本件出願をした。
(イ)本件発明は,原告が単独でした発明であるが,沖電気工業の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属するものであって,特許法35条1項所定の職務発明に当たる。原告は,本件出願の出願時までに,沖電気工業が制定した工業所有権管理規程(以下「本件規程」という。)に基づいて,本件発明の特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を沖電気工業に譲渡した。
イ被告は,平成20年10月1日,沖電気工業から,本件新設分割により本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704131047.pdf



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