【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/高知地裁刑事部/平24・5・23/平23(わ)391】

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被告人を懲役18年に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,高知市内の集合住宅(鉄筋コンクリート造3階建)の居宅(床面積約64.94平方メートル)において,夫である被害者(当時46歳),長男(当時8歳)及び次男(当時1歳)とともに居住していた者である。被告人は,従前より,被害者に精神的に強く依存するとともに,妄想性パーソナリティ障害の影響により,被害者が浮気をしていると根拠なく疑っていたところ,平成23年4月,被害者の気を引くために,被害者による暴力を大げさに訴えて高知県女性相談支援センターに入所したが,同センターを出てから,期待に反して被害者の態度がよそよそしくなったことから,被害者の浮気を疑うとともに,自分以外の女性の元に去ってしまうと考えるに至った。被告人は,自分を捨てようとしている被害者を許せないとの思いを抱き,同人を殺してしまおうと考え,同年5月,同居宅に放火し,同人を殺害することを計画した。被告人は,平成23年6月7日午前1時!
50分ころ,同居宅において,強固な殺意をもって,ダイニングキッチンで就寝中の被害者にガソリンをかけた上,マッチを用いて火を放ち,その火を室内の内壁等に燃え移らせるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を火傷性ショックにより死亡させて殺害するとともに,同人,前記長男及び前記次男が現に住居に使用し,現在する同居宅のダイニングキッチン及び寝室(床面積合計約22.96平方メートル)を焼損したものである。
【証拠の標目】(省略)
【法令の適用】(省略)
【責任能力についての判断】
1 弁護人は,「被告人は,本件犯行当時,妄想性パーソナリティ障害のために,被害者に対する極端な愛憎の混じり合う複雑な精神状態であったため,やって良いことと悪いこととを判断する能力が大きく低下していた。」と主張する。
2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120705084052.pdf



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