事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「フープ材カッター」(ただし,平成21年8月24日付け手続補正書による補正後の発明の名称は「フープ材カッターの製造方法」)とする発明について,特許出願(特願平11−349082号。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成22年8月3日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成22年11月12日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−25548号事件),同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,平成23年8月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709093549.pdf
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