事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの本件各意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求はいずれも成り立たないとした別紙審決書(写し)1ないし8の各審決(以下,順次,「本件第1審決」ないし「本件第8審決」といい,総称して,「本件各審決」という。その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願各意匠
(1)第1事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器意匠の形態:別紙審決書(写し)1の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第1意匠」という。)
出願番号:意願2009−10305号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(2)第2事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)2の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第2意匠」という。)
出願番号:意願2010−502号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(3)第3事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)3の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第3意匠」という。)
出願番号:意願2009−10304号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(4)第4事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)4の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第4意匠」という。)
出願番号:意願2010−518号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(5)第5事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)5(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709100555.pdf
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