事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。以下,順に,本件訂正前の請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】扉体基体と,/前記扉体基体の両側部に設けられる一対の側面保持部材と,/前記側面保持部材に上下方向に所定間隔で連続して配置された複数の光源と,/前記側面保持部材に設けられ,前面の角部を除く位置の長手方向に溝部を備えた側面保持部材被覆部材と,/前記光源と前後方向に対向する位置であって,前記溝部に埋設され,前記光源を被覆する前記溝部に沿って連続して設けられる棒状の透光レンズを備え,電飾演出を実行する電飾表示手段と,/を有した遊技機筐体に開閉自在に設けられる扉体を備え,/前記側面保持部材被覆部材は,前記側面保持部材被覆部材の前記前後方向の前端部が前記溝部に埋設された前記透光レンズの前記前後方向の前端部よりも前側に構成され,/前記溝部は,前記透光レンズが嵌
合可能であり,前記溝部の中心底部には,前記溝部に沿って,正面視で見た場合の左右方向の幅が前記溝部の左右方向の幅よりも小さい前記複数の光源が嵌合可能な溝状の開口部が形成されることを特徴とする遊技機
【請求項2】前記透光レンズは,前記棒状の透光レンズの一辺の後端部が前記側面保持部材被覆部材の表面から裏面側に突設延在して前記光源の近傍に配置される一方,前記棒状の透光レンズの前端部が前記側面保持部材被覆部材の表面に配置されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機
【請求項3】少なくとも前記溝部の表面には,鏡面仕上げが施されていることを特徴とする請求項1又は2記載の遊技機
【請求項4】前記透光レンズの裏面には,前記光源から照射される光を拡散する光拡散部材が貼付されることを特徴とする請求項1乃(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709173822.pdf
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