【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平23(行ケ)10271】原告:(株)新陽社/被告:(株)オプトデザイン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の公知性であり,具体的には,特許権者である被告に対し,請求人である原告が被告製造の引用発明製品について秘密保持すべき関係にあったかにある。
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」とする特許第4528911号(出願日:平成21年7月31日,優先権主張:平成20年10月7日,設定登録日:平成22年6月18日,甲1の1,2)に係る本件特許の特許権者である。原告は,平成22年12月6日,本件特許について無効審判(無効2010−800221号)の請求をした。特許庁は,平成23年7月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
2本件発明の要旨(各請求項に応じて「本件発明1」などという。)
【請求項1】指向性の強い点光源と,前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し,内部に前記底部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて,内壁面が反射面で形成された反射フードと,前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第1,第2の光偏向反射板と,を備え,前記第1,第2の光偏向反射板は,所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成されたものからなり,前記反射フードは,前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて,
前記第1,第2の光偏向反射板は,前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ,且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ,すなわち前記点光源に近接した方がその隙間が大きく,離れた方の隙間が小さくなるようにして,前記光軸に対してそれぞれ所定の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713154233.pdf



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