事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成16年10月7日,名称を「球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法」とする発明につき特許出願をし,平成22年1月19日付けで拒絶理由通知を受け,同年3月23日付けで特許請求の範囲に関する手続補正書を提出したが,同年8月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日に不服の審判(不服2010−25090号)を請求するとともに,特許請求の範囲に関する本件補正をした。特許庁は,平成23年7月25日付けで,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明。各請求項に応じて「補正発明1」などという。請求項2及び3の誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
【請求項1】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項2】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,水等の水分(2)の付与手段により,表面に水分(2)を与えた中空球状チューブ(B)に,それぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項3】水等の水分(2)の付与手段が,塗布,あるいは噴霧であることを特徴とする請求項2記載の球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に,水反応型接着剤(1)を設け,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713155459.pdf
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