【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平24(行ケ)10001】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年9月28日,名称を「ローマ字表」とする発明について特許出願(特願2004−311548号,公開公報は2006−99708号〔乙1〕)をし,平成20年12月25日付けで明細書の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲2),拒絶査定を受け,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−9251号)。特許庁は,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年12月2日原告に送達された。
2請求項の記載
「1母音「イ」のローマ字表記を“i”と“y”の二字とし,カ行・ダ行・ラ行は,母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全段において,y・wを母音の前に残し,外来語を考慮した「関連音表記」を持つローマ字表。
2小字体のカナであらわされる「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」をこの順で,“a”“y”“u”“e”“o”であらわす請求項1に記載のローマ字表。
3無音のつづり字ghと,さらにg・・hにおいて“・・・”の部分に置き換えられるアルファベットを無音化するとともに,g・・・h全体を無音のつづりとする,無音化記号g・・・hを持つ,請求項1記載のローマ字表。」
3審決の理由の要点
請求項に規定された事項は,人為的取決めないしは人間の精神活動のみに基づく取決めであって,何ら自然法則を利用するものではないし,「ローマ字表」自体が何らかの自然法則を利用するものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713160726.pdf



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