【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平24(行ケ)10096】原告:(有)住宅総合研究所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年11月14日,名称を「入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム」とする発明について特許出願(特願2005−328682号)をしたが,平成21年2月20日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年4月23日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009−10056号)をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年2月18日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】入札による一定条件下での選抜と任意抽選または条件付の抽選による土木・建築工事業者(以下,業者という)の選定方法に関するもの。
【請求項2】請求項1の入札において,入札価格が当該入札最低価格と一定差額範囲内の業者等を選抜するもの。
【請求項3】請求項1の入札において,入札最低額が設計価格または落札予定価格等に対する各割合別に,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項4】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値と一定の偏差値差以内の業者を選抜するもの。
【請求項5】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値により,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項6】請求項1の入札において,請求項2〜5の選抜方法を組み合わせた方法により,業者を選抜するもの。
【請求項7】請求項1の入札において,請求項2〜6の方法での(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713161927.pdf



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