【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10354】原告:(株)アイシス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用例に記載された発明であり,特許法29条1項3号により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について,併せて検討する。
1本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流
6速)以上で流通させるようにした,電解装置である。他方,引用例によれば,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電流密度を20A/dm2以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速1m/秒で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽である。そして,1Aは1×103mA,1dmは1×102mm,本願発明における単位電流流速とは流速(mm/sec)を電極表面の電流密度(A/mm2)で除したものであるから,引用例記載の無隔膜単極式電解槽における単位電流流速は,(1m/秒)/(20A/dm2)=(1×103mm/sec)/(2mA/mm2)=0.5×103mm3/mA・secである。そうすると,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電極の電流密度を2mA/襲\xA1
即瀧躄以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速は,0.5×103mm3/mA・sec(単位電流流速)で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽といえる。以上によれば,本願発明と引用例に記載された発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流速)以上で流通させるようにした,電解装置であ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718141303.pdf



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