【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10373】原告:(株)レベルファイブ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「FANTASY LIFE」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「FANTASYLIFE」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinog/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasy LIFE」の部分からなるものであり,「LIFE」の部分と「LIFE」の部分に共通する点が認められるものの,全体を対比すると両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「FANTASY」と「LIFE」により構成されているが,標準文字からなる「FANTASY LIFE」の各文字は,同一の大きさで,「FANTASY」と「LIFE」との間に1文字ほどの空間を空けて等間隔にまとまりよく配列されていること,「FANTASY」は「空想,夢想,ファンタ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718143759.pdf



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