裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)及び取消事由4(刊行物1記載の発明と刊行物2記載の技術,刊行物3記載の技術との組合せ阻害要因の看過)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)について
(1)本願発明の内容
本願発明は,ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置に関し,特に,ストロボスコープで照射した対象物の映像信号を処理する情報処理装置に関する(本願の明細書の段落【0001】)ものである。従来の体感ゲーム装置では,①対象物(例えば,バットやラケット)の操作情報
18(位置,速度,向き)の要求を充足できない,②ストロボスコープを用いれば,上述のような,対象物の位置や速度を把握することができるが,得られた映像信号をリアルタイムで解析する具体的な手法は開示されていない,③撮影した映像信号から対象物を抽出し,その対象物の位置を求め,その位置情報をゲーム装置やコンピュータの入力とする方法は,特定の使用環境ではうまく動作するが,一般家庭の室内では正確な位置情報を得るのはかなり困難であるなどの問題があった(段落【0002】,【0004】〜【0006】)。そこで,本願発明は,ストロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる新規な情報処理装置を提供することを目的として(段落【0007】),特許請求の範囲に記載した構成を採用し,ストロボスコープが対象物を明るく照射することにより,撮像結果における対象物と対象物以外とのコントラストを高め,対象物の検出を容易にしており,また,第1の手段が複数の発光時映像信号と複数の非発光時映像信号とのそれぞれの差を算出するこ\xA1
とにより,移動体である対象(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718145216.pdf
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