要旨(by裁判所):
居住するアパートの大家から滞納家賃を支払うよう強く迫られたため,大家及びその妻をペティナイフで刺殺し,さらに,大家の所有する乗用自動車等を窃盗したという強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反事件において,被告人に滞納家賃を支払わないままアパートに居住し続ける利益を得るという強盗の目的があったとの検察官の主張を排斥し,成立する犯罪は殺人罪2罪と窃盗罪にとどまると判示した上で,死刑の求刑に対し無期懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719144811.pdf
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