要旨(by裁判所):
原判決が,告訴当時10歳11か月の被害者に対する強制わいせつ被害について,親告罪の公訴提起の有効要件である被害者らによる告訴が存在しないとして公訴棄却した公訴事実について,被害者自身による検察官に対する供述調書中の被害申述及び被告人の処罰を求める供述について告訴の効力を認めて,公訴を棄却した原判決に,請求を受けた事実について審判しなかった違法(刑事訴訟法378条2号)があると認定して,原判決を破棄し原裁判所に差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720101239.pdf
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