裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標について
(1)本願商標
ア 外観
本願商標は,「POWERWEB」の欧文字を標準文字で表記したものである。
イ 観念
本願商標は,本件全証拠によっても辞書に収録された成語であるとは認められないが,これを構成する「POWER」と「WEB」は,それぞれ英単語の「power」と「web」に相当するものである。英単語の「power」は,「①(…する力),能力,才能,②政治力,国力,③強さ,力,パワー;体力,精神力」等を意味し,その発音を日本語に音訳した「パワー」は,「力,腕力,馬力」等を意味する外来語として一般に広く認知されている。英単語の「web」は,「①織られたもの,織物,編み物,②クモの巣,毛虫の巣」等を意味し,その発音を日本語に音訳した「ウェブ」,「ウエブ」,「ウェッブ」は,「網,網目,ワールドワイドウェブ」,インターネットの情報網等を意味する外来語として広く親しまれている。そうすると,「power」と「web」は,いずれも一般人が容易に観念を想起し得る英単語であるということができ,このように一般人が容易に観念を想起し得る英単語を組み合わせた語については,これを構成する英単語からその観念を\xA1
想起することは通常のことであるから,本願商標からは,「power」と「web」からそれぞれ想起する観念を合わせた,「力のある網」,「力のある網目」,「力のあるワールドワイドウェブ」程度の観念を生じるものと認められる。
ウ 称呼
上記のとおり,「power」と「web」は,いずれも一般人が容易に観念を想起し得る英単語であり,このように一般人が容易に観念を想起し得る英単語を組み合わせた語については,これを構成する英単語の発音を日本語に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720113327.pdf
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