【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10380】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年(1997年)3月12日の優先権(欧州)を主張して,平成10年2月27日,名称を「スクリーンを基礎とするホストと種々の分散し且つ自由に様式化された情報含む項目との間の会話のためのマルチメディア方法及び装置,及びそのような装置による使用のための情報を含む項目」とする発明について国際特許出願をし(PCT/IB98/00237。日本における出願番号は特願平10−529271号),平成10年11月9日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2000−510984号,甲6),平成20年5月26日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正(発明の名称「マルチメディア方法,マルチメディアシステム,及びアイテム」,甲9),平成21年7月6日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をぁ
靴燭❶さ饑篋債蠅鮗擷韻燭里如い海譴紡个垢詆塢類凌拡柔禅瓩鬚靴拭壁塢\xFE2010−6373号)。特許庁は,平成23年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年7月26日原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
【請求項3】(本願発明)「情報処理装置及び入出力装置を有するスクリーン・ベースのホストシステムを
具えるマルチメディアシステムにおいて分散使用できるように構成され,情報を記憶するとともに前記ホストシステムと情報を交換するように構成された情報アイテムにおいて,前記情報アイテムは,前記のホストシステムと近接条件下でアナログ又はデジタル情報をワイアレス接続を用いて交換するのを許容するように構成され,前記情報アイテムは,前記ホストシステムに対する自己識別によって,サービス分野に指向した特定の情報処理及び/又は娯楽を実行させる実際のアイテムを前記ホストシステムが認識するのを許容する自己識別手段と,サービス分野に対して情報処理動作をユーザが実行する際に,前記選択サービス分野に関係する近接条件を分散アイテムが満たす限り,情報アイテムが,前記ホストシステムが生成した結果に追随させることを許容する受信手段とを具え,前記分散アイテムに対し物理的な形状要件を課さない,ことを特徴とする情報アイテム。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720130820.pdf



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