事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標がドイツ大手アパレルメーカーである「フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト」(フーゴ・ボスAG)の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号)のほか,同項8号,19号の該当性である。(以下,「8号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】クールボス(標準文字)
・登録 第5294247号
・指定商品 第25類「通気機能を備えた作業服,洋服,コート」
・出願日 平成21年6月23日
・登録日 平成22年1月15日
(2)フーゴ・ボスAGの商標管理会社である原告は,平成23年3月15日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890021号)を請求した。特許庁は,平成23年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年9月1日,原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,8号該当について,「BOSS」及び「ボス」は,ドイツ最大手のアパレルメーカーであるフーゴ・ボスAGの著名な略称であるところ,本件商標は,フーゴ・ボスAGの著名な略称「ボス」を含み,かつ同社の承諾を得ていないことから,8号に該当すると審判で主張した。
(4)原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標1】(登録第695865号)
・指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成18年4月5日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720132134.pdf
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