事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグ」とする本件特許第3375886号の特許権権者であるが,原判決別紙物件目録(1)記載の被告製品1(柱建入れ治具)が本件特許権の請求項4の発明(本件特許発明4)の技術的範囲に属し,その製造,貸与は請求項4の特許権を侵害するとし,同目録(2)記載の被告製品2(エレクションピース)の製造,販売は本件特許権の請求項1の発明(本件特許発明1)の間接侵害に該当するとして,控訴の趣旨のとおりの差止め等と損害賠償を求めたが,原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720134310.pdf
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