事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた控訴人が,○に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師法8条1項に基づき柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,同条項に基づく行政処分につき処分基準が設けられておらず,本件処分の理由付記に不備があるなど,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,本件処分は控訴人が○に処せられた本件詐欺事件に至った経緯,処分時における控訴人の生活状況等,考慮すべき事項を考慮せず,比例原則違反の判断をしたものであるなど裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152232.pdf
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