事案の概要(by Bot):
本件は,群馬県安中市の住民である原告らが,B組合が発注したごみ処理施設の建設工事の指名競争入札において,入札参加業者の株式会社AらがAを受注予定者とする談合をした結果,不当に高い金額で落札されたため,本件組合が損害を被ったにもかかわらず,本件組合を承継した市の市長である被告がAに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)25条に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,怠る事実に係る相手方であるAに対して,損害賠償として入札予定価格の20%に相当する金額に消費税を加算した13億2545万7000円及びこれに対する入札実施日である平成7年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601094408.pdf
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