【下級裁判所事件:放送受信料請求控訴事件/千葉地裁民2/平24・2・3/平23(レ)566】結果:棄却

要旨(by裁判所):
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601144838.pdf



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