要旨(by裁判所):
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601144838.pdf
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要旨(by裁判所):
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601144838.pdf