【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/大阪地裁15刑/平24・3・15/平22(わ)2160】

要旨(by裁判所):
殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされ,最高裁判所において第1審判決及び原判決が破棄され差し戻された事案につき,検察官の新たな立証を許しながらも,状況証拠から認められる間接事実の中に被告人が犯人でないとすれば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するというには疑問が残るとし,無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601171255.pdf



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