【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・31/平24(ワ)5333】原告:(株)テンポスバスターズ/被告:(株)M&A

事案の概要(by Bot):
本件は,下記登録商標の商標権者である原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録1及び2記載の標章を使用することが原告の商標権を侵害すると主張して,商標法36条に基づき,上記標章の使用の差止めとその削除を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償として259万9308円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1)当事者
ア原告は,飲食店,仕出し給食等フードサービス業向け厨房機器の新品及び中古品の再生販売及び賃貸等を目的とする株式会社である。
イ被告は,不動産の仲介,賃貸,売買,管理業,開発に関わる業務の請負等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4256909号
登録商標 テンポス(標準文字)
出願日 平成9年8月27日
登録日 平成11年4月2日
役務の区分 第37類
指定役務 中古品を使った設備及び内装工事
(3)被告の行為
被告は,平成21年5月19日から現在に至るまで,被告が開設する店舗物件ポータルサイト(URLは省略(以下「被告ウエブサイト」という。))において,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を,電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供たる同サイトの運営に当たりその映像面に表示して役務を提供している。
2争点
(1)被告が被告ウエブサイトにおいて被告各標章を使用することが,原告の本件商標権を侵害するか(争点1)。
ア被告が提供する役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務であるか。
(原告の主張)本件商標権の指定役務は,第37類の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120604140100.pdf



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