事案の概要(by Bot):
本件は,建築基準法(以下「法」という。)77条の21第1項の指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)である被告が,P1ほか4社に対し,平成21年1月15日付けで別紙1「建築物目録」記載1の建築物(以下「本件西棟」という。)の計画についてした法6条の2第1項に基づく確認の処分(本件確認処分1)及び同年3月3日付けで同目録記載2の建築物(以下「本件東棟」といい,本件西棟と併せて「本件マンション」ともいう。)の計画についてした同項に基づく確認の処分(本件確認処分2)につき,本件マンションの敷地である神奈川県平塚市α×−2の土地(以下,この土地を「本件敷地」といい,そのうち本件東棟の敷地部分を「本件東棟敷地」と,
本件西棟の敷地部分を「本件西棟敷地」と,それぞれいう。)の近隣の土地に所在する建築物に居住する原告らが,①本件西棟及び本件東棟は,いずれも複数の建築物と評価すべきものであり,本件西棟及び本件東棟がそれぞれ「一の建築物」であることを前提としてされた本件各確認処分には,「一建物一敷地の原則」(建築基準法施行令〔以下「施行令」という。〕1条1号参照)に違反する違法がある,②本件西棟については,平塚市長がした都市計画法29条に基づく開発行為の許可及び平塚市建築基準条例(以下「建築基準条例」という。)26条1項2号の規定により安全上,防火上及び避難上支障がないと認める処分(以下「安全認定」という。)が違法なものであり,その違法が本件確認処分1に承継されるなどと主張して,本件各確認処分の取消しを求める事案である(なお,本件における原告らの主張,立証の内容等に照らすと,原告らは,後記3(3)オの変更の届出後の本件各確認処分の取消しを求めているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605110846.pdf
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