裁判所の判断(by Bot):
原告は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号に該当することを理由として,本件商標登録の無効審判請求をした。これに対し,審決は,本件商標は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号のいずれにも該当しないとして,同法46条1項1号の無効理由は存在しないと判断した。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法4条1項10号,15号,19号に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由2及び3を併せて判断する。
1事実認定
被告は,本件口頭弁論に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。自白したものとみなされる原告の主張事実及び証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告における引用商標の使用状況その他取引状況等
原告は,1962年(昭和37年)にイタリアで設立された自動車会社であり,主に高級スポーツカーを製造,販売しており世界的に著名である。原告の製造に係る自動車は,日本においても,1968年(昭和43年)ころから輸入が始まり,
1970年代に「カウンタック」などがスーパーカーなどと呼ばれて人気となり,原告の名称の一部である「LAMBORGHINI」との引用商標も,原告又は原告の業務に係る商品「自動車(スーパーカー)」を表示するものとして,「ランボルギーニ」と称呼され,日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間においても広く認識されるようになった。原告は,日本を含む世界103か国以上の国と地域において,引用商標である「LAMBORGHINI」のほか,「AUTOMOBILI LAMBORGHINI」,「『LAMBORGHINI』の文字と牛の図柄」,「『AUTOMOBILI LAMBORGH(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605105437.pdf
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