裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,いずれも刊行物1,2に記載された発明に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,真円ロータリーエンジンのロータの先端部の角部の角の方に欠けた穴を設け,穴に微回転を設け,微回転の中に内部からバネで押された微出入を設け,前記穴に微出入入れの微回転を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール(本願発明1),吸入弁でロータ後部に接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした吸入弁のシール(本願発明2),排気弁でロータ前部と接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け,空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした排気弁のシール(本願発明3)に係る発明である。
(2)刊行物1の記載
刊行物1には,次の記載がある(なお,刊行物1の図1ないし4は,別紙のとおりである。)。
「【0002】私は,以前に出願したものであるが特願平9−176262と特願平9−176
7261のロータの先端部が丸みおびているため吸入弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。【0003】ロータ先端部が丸みおびているため排気弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので吸入弦部が当ったり離れたりする。【0005】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので排気弦部が当ったり離れたりする。」
「【0007】吸入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605111700.pdf
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