【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10277】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は誤記であり,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」に係る記載,開示があるとした審決の認定の当否について
上記(1)の記載によれば,引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の明白な誤記であり,同引用例には,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の記載,開示があるとした審決の認定には誤りはない。すなわち,引用例Aには,フルオロカーボンの大半は,酸素と二酸化炭素を容易に溶解することから,肺症状の治療のため,フルオロカーボンを部分液体呼吸の呼吸剤として使用する発明について記載されている。そして,引用例Aには,このような呼吸剤として使用することができるフルオロカーボンが多数例示されているが,そのような例示の一つとして「たとえばCnF2n+1Cn’F2n’+1,CnF2n+1OCn’F2n’+1,CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1の一般式をもつ化合物のようなフルオロカーボン−ヒドロカーボン押
醜臺Ľ❹△蝓い海海\xC7nおよびn′は同一でも異なっていてもよく約1から約10(化合物が常温で液体である限りにおいて)までである。このような化合物には,たとえば,C8F17C2H5およびC6F13CH=CHC6H13がある。」と記載されている。上記記載は,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」「CnF2n+1OCn’F2n’+1」「CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1」は,いずれもフルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物であり,「C8F17C2H5」と「C6F13CH=CHC6H13」は上記一般式による
16フルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物の一つであるという趣旨と解される。したがって,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」はフルオロカーボン−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605112505.pdf



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