【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10262】原告:X1/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件補正は独立特許要件を満たさないとして,これを却下し,本願発明は,引用発明,引用例2記載の技術事項及び周知技術に基づき,容易想到であるとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3については併せて検討する。
1事実認定
(1)本願補正発明に係る特許請求の範囲について
本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願補正発明は,歯ブラシ毛をヘッドインサートと結合させた状態で歯ブラシ柄製造用金型に装着させた後,樹脂を金型の内部に注入して射出成形して,歯ブラシ毛と歯ブラシ柄を一体化させる歯ブラシの製造方法であって,射出成形機から分離された植毛機によって歯ブラシ毛をプラスチック材のヘッドインサートに植え込んだ後,熱融着させることで歯ブラシ毛が固定されたヘッドインサートを製造する工程と,上記ヘッドインサートを自動移動挿入装置により歯ブラシ柄製造用金型に装着させ,樹脂を金型の内部に注入して射出成形する工程とからなることを特徴とする歯ブラシの製造方法に係る発明である。
(2)引用例1の記載
引用例1には,以下の記載がある(なお,段落【0047】以外は訳文のみを示す)。【0001】本発明は,ブラシを製造する方法とその装置,特にこの方法の適用に適したブラシ製造装置に関する。【0002】ブラシ,特に歯ブラシの製造のために,本質的に2つの技術が知ら
10れている。【0030】図10,11は実施例を図式的に示したものだが,そこでは,繊維束4が充填されたキャリア2が図示されない搬送手段によってホルダー10に向かって運ばれており,前記キャリア2のもう一方の側において,繊維束4を前記キャリア2からホルダー10の中に動かすように,器具24が提供されている。【0031】上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605164940.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する